こんばんわ。tatsuyaです。
本日は不動産取得税の計算方法についてお伝えします。
この記事でわかること
不動産取得税の仕組み・計算方法
不動産取得税は基本的に取得後30日以内に申告・納税する税金ですが、多くの人は放置し、都道府県から送られてくる納税通知書に基づいて納税することが通常です。
また、課税標準の特例が適用されていない場合もたまにあるため、金額の確認を行いましょう。
この記事は令和元年の基準で執筆しています。
不動産取得税の計算方法
不動産取得税の課税の基礎となる金額
不動産取得税は、道府県税であり、基本的には固定資産税評価額を基礎として算定されます。
固定資産税評価額は宅地の場合、時価の70%の割合で算出されるため、時価よりは低い水準となっています。
不動産取得税の課税標準の特例
課税標準額というのは、土地・家屋の評価額から税負担の軽減などを考慮し、一定の特例などを適用したあとの税率を乗じる前の金額ということになります。
課税標準の特例の要件については特例毎に要件が異なります。
1.自己の居住用であること。
2.床面積50㎡以上、240㎡未満であること。
3.次のいずれかに該当すること
昭和57年1月1日以降に新築されたもの
地震に対する安全基準に適合することが証明されたもの
床面積については、内法の面積で判定します。
内法とは登記簿に記載された面積で、マンションのパンフレットに記載された面積(壁芯)とは異なります。
また、基本的には新耐震基準以後の建物であれば、耐震基準要件は満たしますが、新耐震基準前のものであっても、適合証明書発行機関から適合証明書を取得することができれば特例は適用することができます。
税額算出の基本式
基本式
土地 | ㎡当たり固定資産税評価額 ×地積 | × | 1/2 | × | 3% |
建物 | 固定資産税評価額 | - | 控除額※ |
建物控除額
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 | 350万円 |
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 | 420万円 |
昭和60年7月1日~平成1年3月31日 | 450万円 |
平成1年4月1日~平成9年3月31日 | 1,000万円 |
平成9年4月1日~ | 1,200万円 |
土地の軽減税額
次のいずれか多い金額を税額から控除します。
1 | 45,000円 |
2 | (土地1㎡当たり評価額×1/2)×(住宅の床面積×2)×3% |
シミュレーション
・土地
地積:200㎡
㎡当たり評価額:300,000円
・建物
建築年月日:令和元年新築
床面積120㎡
固定資産税評価額:14,000,000円
土 地 | 300,000円 × 200㎡ | × | 1/2 | × | 3% | = | 900,000円 |
建 物 | 14,000,000円 | - | 12,000,000円 | 60,000円 |
土地の控除額(いずれか高いほう) | 45,000円 | |
(300,000×1/2)×(120㎡×2)×3% = | 1,080,000円 |
税額
土 地 | 900,000円 | - | 1080000 円 | = | 0円 |
建 物 | 60,000円 |